住宅瑕疵擔(dān)保履行法
「住宅瑕疵擔(dān)保履行法」(特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律)により、2009年(平成21年)10月1日から、消費(fèi)者※が安心して新築住宅を取得できるように、新築住宅に瑕疵等が見つかった場(chǎng)合、瑕疵の補(bǔ)修等が確実に行われるよう、その資金確保のために、新築住宅を供給する事業(yè)者(建設(shè)業(yè)者、宅地建物取引業(yè)者)に対して、保険や供託が義務(wù)付けられています。
※消費(fèi)者とは、住宅取得者のこと。(以下、同様)
瑕疵(かし)
瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します。この法律で言う瑕疵は、構(gòu)造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。
事業(yè)者の義務(wù)
新築住宅の供給にあたり、萬が一事業(yè)者が倒産した場(chǎng)合等でも、1住宅あたり2,000萬円迄の補(bǔ)修費(fèi)用の支払いが受けられるよう、保険法人が提供する保険に加入するかあるいは法律で定められた額の保証金(現(xiàn)金等)をあらかじめ法務(wù)局などの供託所に預(yù)けておく必要があります。
また年2回の基準(zhǔn)日時(shí)點(diǎn)での保険や供託の狀況を、許可や免許を受けた國(guó)土交通大臣か都道府県知事に屆け出なければなりません。
住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の範(fàn)囲
新築住宅を供給する事業(yè)者は、品確法(住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律)により構(gòu)造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対して10年間の瑕疵擔(dān)保責(zé)任を負(fù)います。
併せて、新築住宅の建設(shè)や販売時(shí)には資力確保の措置について、消費(fèi)者へ説明する義務(wù)もあります。
保険制度
國(guó)土交通大臣指定の保険法人が提供する「新築住宅の保険」を利用した住宅は、引き渡し後10年以內(nèi)に瑕疵があった場(chǎng)合、補(bǔ)修を行った事業(yè)者に保険金が支払われる制度です。
消費(fèi)者を守る仕組み
保険法人への保険金の直接請(qǐng)求
住宅事業(yè)者が倒産しているなど、修補(bǔ)等が行えない場(chǎng)合、発注者?買主は保険法人に対し、瑕疵の修補(bǔ)などにかかる費(fèi)用(保険金)を請(qǐng)求することができます。(直接請(qǐng)求)
供託制度
新築住宅に瑕疵があれば、事業(yè)者は補(bǔ)修を行う責(zé)任がありますが、萬が一その事業(yè)者が倒産した場(chǎng)合はこの責(zé)任を果たすことができません。
このような場(chǎng)合に備えて、事業(yè)者が法律で定められた額の保証金をあらかじめ法務(wù)局などの供託所に預(yù)けおく制度のことです。
消費(fèi)者を守る仕組み
供託所への保証金の還付請(qǐng)求
事業(yè)者が倒産等で瑕疵の補(bǔ)修が行えない場(chǎng)合、消費(fèi)者はその補(bǔ)修等に必要な金額について、保証金からの還付を供託所に請(qǐng)求することができます。
紛爭(zhēng)
請(qǐng)負(fù)人?売主と、発注者?買主との間で紛爭(zhēng)が生じた場(chǎng)合、指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関(弁護(hù)士會(huì))による紛爭(zhēng)処理手続きを利用することができます。
住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険 設(shè)計(jì)施工基準(zhǔn)
設(shè)計(jì)施工基準(zhǔn)が改訂され、2019年(令和元年)12月1日に、適用が開始されました。
主な改定內(nèi)容
條件等 | 舊基準(zhǔn)(2019年11月30日まで) | 新基準(zhǔn)(適用12月1日より) |
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全體 | ???こととする。 | ???ものとする。 |
全體 | 建築物 | 建物 |
全體 | ○○製造所 | ○○製造者 |
全體 | ドレイン | ドレン |
第7條4項(xiàng) | 「壁面立上げ部の巻き返し長(zhǎng)さ」 | 「壁面の取合いにおいては、壁面に沿って???立ち上げる」 |
第8條3項(xiàng) | 「その端部にシーリング材又は防水テープを施す」 | 取合い部に防水テープやシーリングを用いる等、???」 |
第8條5項(xiàng)(1)第9條2項(xiàng)(1) | 透濕防水シート | 外壁用透濕防水シート |
第14條2項(xiàng) | JASS8 | JASS8(2014) |
第14條2項(xiàng) | - | 「又はこれと同等以上の防水性能を有するものとする?!埂咀酚洝?/td> |
第14條2項(xiàng) 防水工法の「包括3條確認(rèn)書」について
條文の追記に伴い、同等以上の防水性能を有するものと判斷された場(chǎng)合は、保険契約の申込みが可能となります。(申込みの際に「包括3條確認(rèn)書」の提出不要。)
同等以上の防水性能の判斷の目安は、設(shè)計(jì)施工基準(zhǔn)の防水工法の表に記載の工法となります。
※申込をされる保険法人に必ずご確認(rèn)ください。
住宅保証機(jī)構(gòu)では、「包括3條確認(rèn)書」の取り扱い簡(jiǎn)略化のため、提出不要をJASS8「防水層の種類」に記載の防水工法を採(cǎi)用し、かつ、防水材製造者の仕様により施工する場(chǎng)合としています。
防水工法
アスファルト防水、改質(zhì)アスファルトシート防水(トーチ工法?常溫粘著工法)、 合成高分子系シート防水(加硫ゴム系?塩化ビニル樹脂系:エチレン酢酸ビニル樹脂系)、 塗膜防水(ウレタンゴム系?FRP系) |
上記により、包括3條確認(rèn)の申請(qǐng)を行っていない「シェーン密著工法」「アスオーブ工法」(アスファルト防水)?「アスファイン工法」「クールタック工法」(改質(zhì)アスファルト防水)も同等以上の防水性能を有するものとして採(cǎi)用できることになります。